住宅改修
住宅改修について
住宅改修の必要性
- 事故防止のため
高齢者は多くの時間を家の中で過ごしています。
しかし、安全であるはずの家の中のちょっとした段差でもつまずき転倒や骨折します。
高齢者が転倒して骨折すると、回復に長引きそれがもとで寝たきりになる事も多く、介護する家族の側の悩みや負担も増します。
住まいを見直し、危険な箇所を改修して、転倒事故を未然に防ぐ必要があるのです。 - 自立支援のため
介護の手が必要になると、ついつい動く事をひかえがちになります。
それが重なると、ますます体力が衰え、動けない身体になっていきます。
高齢者が動きやすいように住まいを整える事で、高齢者自身でできる事が増えて、自立度がアップします。
20万円を上限とした住宅改修工事が1割負担で出来ます。
- 支払い方法は、償還払い方式・給付券方式・受領委任払方式など、市区町村によって異なります。
- 市区町村によっては、別枠でサービスが受けられる場合があります(各市区町村の窓口にてご確認ください)。
住宅改修が一割負担(介護保険)でできる工事内容
手すりの取り付け
- 廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。
段差の解消
- 部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差解消工事をする場合。
具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げ他。
ドアの取替えなど
- 開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンに取り替える場合、ドアノブの変更、戸車の設置。
床材の変更
- 部屋や浴室など床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、滑りにくいものに変更する場合。
便器の取り替え
- 和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
- ※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。
- ※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
上記の住宅改修に付帯するもの
- (1)手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
(2)浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など。
(3)床材の円光のために下地や根太の補強など。
(4)ドアの取り替えに伴う壁や柱の改修工事など。
(5)便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など。
住宅改修については併設事業所のケア・プランセンターもりかわのケアマネジャーにご相談ください
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